農地の売買・賃貸について

農地の取得について

農地とは?

農地法第2条で「農地とは耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは農地以外の土地で採草または放牧の目的に供されるものをいう」と定義されています。この場合の「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って、作物を栽培することです。わかりやすく言うと「耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等」を行い、作物が栽培されている土地ということで、田、畑はもちろん果樹園、牧草採取地、はす池等が農地です。


農地・非農地の判定 ~家庭菜園と農地の違い

先に説明した農地ですが。農地は農業する為の土地です。一方家庭菜園に農地法上の定義はなく、宅地の一部を家庭菜園にしても、雑種地や山林を家庭菜園にしても問題はありません。そもそも農地法は農地の売買・賃貸に関する規制であり、農地でない土地を農地にする事(開墾)には制限はありません。
ただ、農業委員会によりその土地が農地と判定されれば、今後の売買・賃貸に制限を受けます。
その為、家庭菜園用に畑を購入・賃貸したいという場合もその土地が農業委員会から農地扱いの判定を受けているか非農地扱いになっているかで農地法の制限を受けるか否かも異なってきます。

農地を取得するには

それでは、農地法で農地扱いとなっている農地を取得する場合はどのような制限があるのでしょうか?
農地法3条によると、個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。なお許可を受けないでした行為は無効となります。この許可を受ける為には農地法3条の申請が必要となり、取得する農地と同一または隣接の市町村(その場合は知事の許可も必要)に住むことが原則となります。都会暮らしのまま、農地だけ取得するという事は認められません。

個人の方が農地を利用する場合の要件は以下の通りです。
  • 農地のすべてを効率的に利用すること
    • 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
  • 必要な農作業に常時従事すること
    • 農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
  • 一定の面積を経営すること
    • 農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要
      ※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
      (地域ごとの面積については、市町村の農業委員会にお問い合わせください。)
  • 周辺の農地利用に支障がないこと
    • 水利調整に参加しない無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと


※なお本サイトでは農地の利用についてのみ掲載しています。
農地を宅地等に転用したり転用売買(農地法4条・5条)については省かせて頂きます。


農地を借りる方法

  • 農家から借りる
    • 田舎暮らしに合わせて近所の空き農地等を農家の方から借りるというケース。田舎暮らし目的で移住したからには畑も欲しいところ。ただ、田舎暮らし移住者の方の希望する面積は100坪程度の自給自足レベルであり、その土地が農地であるかどうかを農業委員会へ確認する事が必要。(農地法上で非農地扱いになっているかを確認。その他諸条件に関しても農業委員会に照会して下さい。)
  • 市民農園
    • 市民農園には農地の所有者が自治体や農協に貸して、借主が利用を募る「特定農地貸付方式」と農家が利用者に農作業を体験させる「農園利用方式」の2種類があります。利用料は年間1万円以下が多く、手軽に始められるが狭く本格的な農業をしたい人には向きません。
  • クラインガルテン
    • 宿泊・滞在施設を併設した貸し農園で、利用料は年間20~40万円前後。平均30坪ほどなので家庭菜園向きです。
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